書ききることが難しいその他の業務 事例を交えてご紹介
国際結婚
日本人と韓国人のご結婚
韓国の方は韓国に在住していました。そこで、日本へ移住するための在留資格認定証明書(COE)交付申請を行いました。在留資格は「日本人の配偶者等」です。ご相談の最初は、ご結婚前で、日本国内でのご結婚手続きの支援から始まりました。無事COEが交付され、新たな二人での日本での生活が始まりました。お幸せに!
日本人とフィリピン人のご結婚
フィリピン人の方はフィリピンに在住していました。そこで、日本へ移住するための在留資格認定証明書(COE)交付申請を行いました。在留資格は「日本人の配偶車等」です。婚姻手続きはご依頼人の方が両国で完了しておりました。私が支援をしたのは、COEの申請から日本への入国まで、様々な面です。フィリピンには固有の手続きがあります。それはCFOセミナーです。この方の場合、CFOセミナーの申込みに戸籍謄本と戸籍謄本の英訳が必要でした。私はご依頼人様からの急ぎのご連絡で、戸籍謄本とその英訳をフィリピンにデータで送る業務を承りました。その結果、CFOセミナーの受講が完了し、まもなく無事日本への入国を実現できました。そしてお二人での新しい生活が始まりました。お幸せに!
日本人とフィリピン人の方のご結婚
このご依頼人の方は、日本人は日本に住んでいて、フィリピン人の方は短期滞在で日本に来ていました。市役所(区役所)での婚姻手続きのサポートを行いました。ご依頼人の方のお困りは、市役所(区役所)への婚姻届の提出に必要な書類です。実をいいますと、「どちらの国で先に婚姻手続きをするか」で必要となる書類が変わります。今回は「日本国内が先」でした。
そうしますと、必要となる書類はフィリピン政府発行の出生証明書や独身証明書、そしてそのアポスティーユ、更にすべての書類の翻訳でございます。アポスティーユというのは、「各国の外務省が国外に対して、その文書が、その国の公文書である、ということを証明する文書」のことです。ややこしいですね(´・ω・`)例を使います。「イタリアのフィレンツェの住民票」があるとします。しかし、このフィレンツェの住民票を見たことのない人にとっては、本当のものなのか、分かりません。それをイタリア政府の外務省が「これは本当にフィレンツェの住民票ですよ」と保証してくれる、ということです。安心ですね。
結果、このご依頼人さまは婚姻届けが受理され、日本での法律上の結婚が正式に成立しました。お幸せに!
短期滞在ビザの更新(Extension of Period of Stay for Temporaly Visitor)
申請の名前は在留期間更新許可申請です。この申請自体は、ありふれたよくある申請です。しかし短期滞在となりますと、期間更新はやや例外的な申請です。というのも、短期滞在の期間更新は原則は認められないんです。あくまで、一時的な日本への滞在者だからです。単純に、「日本に長く滞在したくなったから」では許可は得られません。入国時点から変わった状況・事情が重要です。そして、その期間は15日、30日、90日の3つです。
中国人の短期滞在の期間更新
許可を得られた事例です。このご依頼人の方は、日本に住む家族に短期滞在で訪問していました。当初は90日の在留期間でしたが、許可の結果、さらに90日、合計180日の滞在ができました。期間更新の理由としては、ご家族の体調の悪化のため、その家族をケアする必要があるというものでした。
スリランカ人の短期滞在の期間更新
こちらは、申請を断念した事例でございます。このご依頼人の方は15日の在留期間で短期滞在として滞在していました。お問い合わせをいただき、一緒に入管の窓口へ相談へ行きました。入管の職員の方との話を通して、申請を断念いたしました。というのも、既に持っている在留期間15日の場合、更新は、15日しか認められない、というものです。許可を得られた場合であっても、最大で30日しか日本に滞在することができません。説明によりますと、「当初の段階で30日または90日で許可を得れば、長い期間の滞在ができる。わざわざ15日のみの許可になったわけだからその更新での延長を長い期間にすることはできない」ということでした。